飲食店の営業には保健所の許可が必要です。
飲食店の営業許可とは?
飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」をとる必要があります。
無許可営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円いかの罰金が課せられるので注意しましょう。
また、営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に申請して検査に合格する必要がある。飲食店の種類によっても取得する許可が違います。
検査に合格するための条件
① 食品衛生責任者の設置
② 営業許可証の申請
営業許可の種類
「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調整し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒以外の飲物又は茶菓を飲食させる営業のこと。
喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を営業する方も「飲食店営業」を取得することが多いです。
また、深夜0時~6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
開店予定日10日前に警察署への届出をすることになるので、その前に保健所へ飲食店営業許可を取得必要。