古物商の許可について
古物を売買もしくは交換する事業を行うときは古物商が必要です。
古物商許可を取らずに事業を行うと罰せられます。
下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。
メルカリや転売業者から仕入れ物を販売する場合には、該当商品は未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。
古物の例 |
当てはまるものの例 |
一度使用された物品 |
・読み終わった本 ・古着 |
使用されない物品で使用のために取引されたもの |
・未使用の服 ・未開封のゲームソフト |
これらの物品に幾分の手入れをしたもの |
・ベルト交換した時計 ・バッテリー交換したスマホ |
古物商の許可必要な場合(具体的な事例)
古物を仕入れ、販売する |
古着屋やめるかりで仕入れを行い、他の人に販売する |
古物をレンタルする |
CDの仕入れを行う、他の人に有料でレンタルする |
仕入れた古物のうち、使える部品を販売する |
PCのジャングル品を購入し、キーボードのみ販売する |
下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合は古物商許可が不要です。
・自分で使う目的で購入した服を販売する
・自分がコレクションする目的で購入下時計を販売する
・自分が使っていたPCを他人にレンタルする
・無償でもらったものを販売する
ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではありません。