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1号営業 社交飲食店、料理店
例:料理店、キャバクラ、ホストクラブ
その他設備を設けて
客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店
例:カップル喫茶店
その他の設備を設けて
客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業 区画席飲食店
例:連れ込み喫茶店
その他の設備を設けて
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平米以下である客席を設けて営むもの。
4号営業 麻雀店、パチンコ店
麻雀屋、パチンコ屋
その他設備を設けて
客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター
スロットマシン、テレビゲーム機
その他の遊技設備で
本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
特定遊興飲食店営業(許可)
例:クラブ、ライブハウス
その他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
深夜における酒類提供飲食店営業(届出)
例:ガールズバー
深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く