1)再入国許可
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効なものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可の延長制度
有効期限内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは1年を超えず、かつ、当該
許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長を許可される。具体的には、重大な病気、重大な怪我、紛争・戦争等による輸送機関の運行停止などの場合、在外公館で行う。
2)みなし再入国許可