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再入国許可

再入国許可について

1)再入国許可

 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効なものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

再入国許可の延長制度

 有効期限内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは1年を超えず、かつ、当該
許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長を許可される。具体的には、重大な病気、重大な怪我、紛争・戦争等による輸送機関の運行停止などの場合、在外公館で行う。

2)みなし再入国許可

 在留資格をもって在留する外国人のうち、「3月」以下の在留期間を決定された者および「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の者が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可を不要とされます。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年または在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。やむを得ない事情があっても期間の延長は認められません。

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