在留認定申請手続き
当センターの行政書士は、申請取次の行政書士がいますので、申請書類の取次申請ができます。
申請人本人が入管に出向く必要はありません。ただし、案件によってはご本に同行いただく場合があります。
在留認定申請は就労ビザのほか多種にわたります。
在留認定証明書の取得により、上陸審査が迅速になります。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
在留認定申請の対象
<活動資格>
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、
留学、研修、家族滞在、特定活動
<身分資格>
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者