HOME  >  こんなときどうする?

こんなときどうする?

永住申請

「永住申請」

 

Q1) 日本人(永住者)配偶者の永住申請条件は何ですか?

A1) 結婚して3年以上、日本に連続1年以上を住むこと

 

Q2) 永住申請は原則として引き続き10年以上日本に住んでことになりますがこの中に大学時代の

     時間を含めますか?

A2) はい、含めます。

 

Q3) 日本人の配偶者を帰化申請する条件は何ですか?

A3) 合法的日本に3年以上を続いて住んで、結婚する前の在留資格と関係なく、日本人の配偶

     者になったら直ぐに帰化申請ができます。

     ずっと日本にいなくても大丈夫です、引き続き3年以上日本にいなくても大丈夫です。

     ただし、引き続き1年以上日本に住んで居たら、帰化申請ができます。

 

Q4) 高度人材70点ですがいつになったら永住申請ができますか?

A4) 高度人材70点は3年以上日本に住まないとビザを取得は難しいです。高度人材ビザ取得した

      あと3年のほうがいいと思います。

 

Q5) 定住者の永住申請の条件は何ですか?

A5) ・素行が善良であること

     ・独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

     ・その者の永住が日本の利益に合すると認められること

     ・定住者の在留資格で5年以上継続して日本在留していること

 

Q6) 今のビザは1年の在留期間しかありません、永住申請ができますか?

(A6) 申請をしても基本的に不許可となります。永住申請においては申請の時点で、3年も敷くは最長の

     在留期間を持っていることが必要です。入管法の条文に規定をされていませんが、法務省の「永住

     許可に関するガイドライン」に条件として規定されています。1年のビザを持っている方は、まず

     在留期間の更新申請をして、3年又は5年の在留期間を取得するのがファーストステップです。

     ただし、3年の在留期間を取得できたら、3年経過を待たなくても、その他の要件に満たせば永住

     申請可能です。

 

Q7) 年収はどれぐらいあれば取得できるのでしょうか?

A7) 永住ビザの申請が認められるには、将来にわたり安定した生活を営めるだけの年収が必要です。申請

   人の方が就労ビザの保有者で,単身世帯である場合には、最低でも300万円以上の収入を5年以上続ける

   ことが必須要件となるでしょう。また、被扶養者がいる場合はそれぞれ1名で50万円加算します。

 

(Q8) 在学した時に年金を支払わなかった場合、永住権の申請に影響はありますか?

(A8) 在学中に年金の免除申請ができますので、影響しません。

 

(Q9) 以前に交通法規に違反したことがある場合、永住ビザの申請は審査結果に影響しますか?

(A9) 違反の回数や故意犯か否かにより、審査結果が違ってきます。

 

 

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」

(Q1)「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく

     転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。

(A1) 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を

     行ってください。

     転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請を

     行ってください。

     いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。

(Q2) 提出書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税

     状況が記載されたもの)」とありますが、提出できない場合、どうしたらいいでしょうか。

(A2) 提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)を作成し、提出して

     ください。その際、源泉徴収票、給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれ

     ば、併せて提出してください。


Q3) 私は日本で働いており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて在留期限は

     3年先なのですが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・

     国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。

     どのような手続をすればよいのでしょうか。
A3) 就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

 

Q4) 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格

     に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は

     取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。

A4) 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等)を

     もって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行って

     いない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」がある

     ときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

    「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次の

     ようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とは

     ならない場合があります。


 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合

 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合

 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合

 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

 

Q5) 在留期間が1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定

     されるのですか?

A5) 就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・

     事業実績等を総合的に判断して決定されます。

 

 

Q6) 雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか?

A6) 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に

     則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には雇用形態、業務内容、

     労働時間、労働条件、給与、雇用予定期間など

 

Q7) 転職したら就労ビザの変更は必要でしょうか。

A7) 原則として、転職後の職務内容が、現在持っている在留資格で許可さている活動範囲内で

     ある場合は、在留資格の変更などをおこなう必要はありません。代わりに「就労資格証明書

     交付申請」がおすすめです。

 

Q8) 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」なぜ提出が必要とのことですか?

A8)  「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する理由は、外国人が就労する企業の

      経営安定性や事業規模が、在留審査の判断材料になっているためです。法定調書合計表に

      は企業が従業員に支払った給与の総額や不動産の使用料などが記載されているので、確認

      することにより企業の事業規模がある程度分かります。そのため、外国人の在留資格を

      申請の際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の控えを提出が必要です。

 

      企業の事業規模や種類によっては提出が不要な場合もあります。所属機関をその規模に

      応じて4種類のカテゴリー()に分類しており、その分類の際に必要となるためです。

      どのカテゴリーに該当するかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関

      の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。

 

Q9) 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか?

A9) 「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及

     び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。

 

Q10) 自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要に

     なりますか?

A10) 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先

     企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を提出してください。

 

Q11) 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の

     基準に適合しますか?

A11) 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与

     された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校に

     あたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。

 

Q12) 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記

     載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか?

A12) 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、申請する時に雇用理由や

     職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求める場合があります。それであれば良いと

     思います。

 

 

在留資格認定申請

「認定申請」

Q1) 在留資格認定証明書は誰が申請するのですか?

(A1) 入国しようとする外国人本人若至くは、その代理人の方が申請できます。

     例えば、日本で就労しようとする場合の代理人は受け入れ機関となる企業の職員であり、日

     本人と結婚されて入国しようとする場合には、外国人の配偶者である日本人が代理人となり

     ます。

 

Q2) 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか?

A2) 原則として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局その

     代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国管理官署で申請してくだ

     さい。

 

Q3) 在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか?

A3) 在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明

     書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。

     また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等

     の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこと

     もあります

 

Q4) 在留資格認定証明書には有効期限はありますか。

A4) 有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3

     か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。

    (注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。

 

(Q5) 親族(例 : 姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手続をとればよ 

     いですか?

(A5) 1.査証免除国・地域の方であれば、査証は必要ありません。

     2.査証免除国・地域の方以外の場合には、日本の空海港における上陸審査の際に、「短期

       滞在」の査証が必要となります。査証を所管しているのは外務省ですので、御不明な点

       がある場合には、「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサービス)」を

       御参照ください。又は、在外公館におたずねください。

 

家族滞在

「家族滞在」

Q1) 家族滞在ビザで仕事を働くことは可能でしょうか。

A1) 1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場

     合は,別途、「資格外活動許可」を取得する必要があります。資格外活動として行おうと

     する活動内容に応じておりの許可を受けてください。

 

Q2) 家族滞在ビザで学校に通うことはできますか?

A2) はい、学校に通うことができます。

 

Q3) 年間どれくらいの年収が必要でしょうか。

A3) 具体的な年収額の規定はありませんが、収入証明する書類を提出する必要があります。

     源泉徴収票、課税証明書、給与明細書等々が求められるがあります。

 

Q4) 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能でしょうか。

A4) 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶

    養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりまん。

 

留学

「留学」

(Q1) 転校しました。届出は必要ですか?

(A1) 「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合、14日以内に地方出入国

     在留管理局等に対して、転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出及び転校以後

     に在籍する教育機関における在籍の届出の必要があります。なお、届出方法が郵送による場

     合は在留カードの写し(両面とも)を同封する必要があり、出頭による場合は在留カードを

     提示をする必要があります。

 

(Q2) 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思

     いますが、何か許可が必要ですか?

(A2) 外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地

     方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

 

(Q3) 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか?

A3) 扶養者が留学生の場合、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶

     養を受ける配偶者及び子を除き、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりませ

     ん。

 

(Q4) 「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」

     の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか。専修学校の

     専門課程を修了した者は変更を認められますか?

(A4) 本邦での就職を理由として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を受けよ

     うとする場合、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻し

     て大学や短大を卒業した外国人については、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号

     の基準を定める省令に規定する学歴要件を満たします。なお、海外の大学を卒業している場

     合も、学歴要件を満たします。また、我が国の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち

     「専門士」の称号を有しているものについても、本邦において行おうとする活動が在留資格

     「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ、従事しようとする業務に必要とされる技術

     又は知識と専修学校の専門課程における専攻科目との間に、関連性があると認められる場合

     には、学歴要件を満たします。

 

(Q5) 卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間本邦に在留を希望する場合に

     は、どのような取扱いが行われますか?

(A5) 留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこと

     となり、在留期間を更新して我が国での在留を継続することは認められませんが、我が国で

     は、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため、例えば、大学等を秋に卒業

     した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、内定し

     た企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従

     事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合し

     ている場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に

     限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています

 

Q6) 就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。日本

     で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか?

(A6) 大学等を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業し

     た留学生が卒業までに就職が決定しない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続する

     に当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、在留資格「特定活

     動」、在留期間「6月」への変更を認めることとし、更に1回までの在留期間の更新を認め

     ることで、就職活動のために最長で1年間本邦に滞在することが可能となっています。

     加えて、就職活動のための在留資格「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が、地方

     公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対

     象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を

     卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを

     希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う

     就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の

     在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間

    (卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。 

 

Q7) 「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しました。帰国することを考えています

     が、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか?

(A7) 留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効ですの

     で、卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認めら

     れません。

 

Q8) 日本の大学を卒業後、就職活動のため「特定活動」で滞在していますが、資格外活動の許可

     は受けられるのでしょうか?

(A8) 卒業した大学又は専門学校が発行した推薦状に資格外活動許可についての記載があり、か

     つ、在留状況等に問題が認められなければ資格外活動を許可できますが、記載がない場合は

     個別に判断します。

 

Q9) 奨学金を受給して学校に進学・通学するに当たり、「家族滞在」の在留資格から「留学」へ

     の在留資格の変更許可申請において、「家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは

     考慮してもらえますか?

(A9) 「家族滞在」の在留資格をお持ちの方については、独立行政法人「日本学生支援機構」等、

     一部の団体が支給する奨学金の対象外となっていますが、進学・通学を目的として、奨学金

     の対象となる「留学」への変更許可申請があった場合、このような事情も踏まえつつ、弾力

     的に審査を行っています。

 

家族滞在

 「日本人の配偶者」

Q1) 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、

     在留期間の途中で、日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上

     行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を

     聞きましたが、本当でしょうか。

A1) 「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」

     (永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して

     6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当

     な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

     「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次の

     ようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とは

     ならない場合があります。

 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合

 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが、生計を一にしている場合

 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により長期間出国している場合

 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

 

Q2)  日本人の配偶者ビザから永住権変更する要件は何でしょうか。

A2)  日本人の配偶者ビザから永住申請の場合は要件である婚姻生活が3年以上継続し、引き続き

      日本に1年以上在留していることを満たせばに永住申請ができます。

 

Q3)  日本人の配偶者ビザに労働時間の制限はありますか?

A3)  日本人の配偶者ビザを持っている場合、時間外労働は制限されません。

 

Q4)  離婚した場合、何のビザに変更することができますか?

A4)  日本またはベトナムで短期大学や大学の学位を取得していれば、就労ビザに切り替えて

      日本に滞在することができます。その他には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性が

      あります。

      ただ、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、日本人との婚姻期間や離婚理

      由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間などを申請時に検討した結果を決定

      します。

 

企業内転勤

「企業内転勤」

Q1)  企業内転勤ビザとは何のビザでしょうか。

A1) 「企業内転勤」の在留資格は企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業 所から

     本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。同一企業等の内部

     で外国の事務所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の

     活動を行うものです。

 

 Q2)  企業内転勤ビザの要件は何でしょうか。

A2)  以下の2つがあります

     1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において『技術・人文知

      識・国際業務』に該当している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に

      当該事務所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある 

      場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること

     2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

 

Q3)  企業内転勤ビザを持っていますが、家族を呼ばれて家族滞在を申請ことはできますか?

A3)  企業内転勤ビザを持っているとは家族滞在ビザの形で妻と子供を日本に連れていくことが

      できます。

 

Q4)  企業内転勤ビザを持っていますが、転職が可能でしょうか。

Q4)   転職が不可です。技術・人文知識・国際業務等々他の在留資格の変更が必要があります。

 

Q5)   企業内転勤ビザから永住許可申請に変更ができますでしょうか。

Q5)   はい、永住許可申請の要件を満たしていれば、企業内転勤ビザから永住ビザへの変更こと

      は可能性があります。

 

 

在留資格の取消

 「資格の取り消し」

 

(Q1) 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。

(A1) 法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の4種類があります。

     (1)偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

      上陸の申請や在留期間の更新の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽

      りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります

     (2)本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしてい

      る場合別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を

      行わず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合が当たります。

     (3)本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合

      次の場合が当たります。

      ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格の取消しの対象

      とはなりません。

       入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、

       「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を

        継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合

       「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者

        等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留してい

        る外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合

 

     (4)中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合

      次の場合が該当します。

      ただし、及びについて、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資

      格取消しの対象とはなりません。

       上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日

        以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合

       中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務

        大臣に対し住居地の届出をしない場合

       中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

 

(Q2) どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか。

(A2) 在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国

     人の方から、入国審査官が意見を聴取することになっており、当該外国人は、意見の聴取に

     当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意

     見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう

     に求めることもできます。

 

(Q3) 地方出入国在留管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された

     期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。

(A3) 在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に

     出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがありま

     す。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合に

     は、あらかじめ地方出入国在留管理局に連絡してください。

 

在留資格の取消(つづき)

(Q4) 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるの

     は、どのような人ですか。

(A4) 未成年の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格取消対象者が代理人として委任し

     た弁護士などです。

 

(Q5) 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか。

(A5) 在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資

     格取消通知書の送達は、在留資格取消対象者の住居地に対する送付や当該外国人本人に直接

     交付する方法等によって行われます。

 

(Q6) 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか。

(A6) 在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります。

     不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場

     合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合)や、本来の在留資格に基づく活動を行

     っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相

     当の理由があるときには、在留資格が取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます

      一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人以外の者が事実と異なる

     文書等を提出した場合)や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場

     合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資

     格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶

     予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

 

(Q7) 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国とし

     て扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか。

(A7) 在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と

     同様に取り扱われます。

 

(Q8) 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、その期間内に、

     別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょう

     か?

(A8) 在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。

     そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申

     請等)を行ってください。

 

(Q9) 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資

     格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格

     は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

(A9) 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等)をも

     って日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行ってい

     ない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるとき

     は、在留資格の取消しの対象とはなりません。

     「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次の

     ようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはな

     らない場合があります。

1.          (1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行って

2.           いると認められる場合

3.          (2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進め

4.           ている場合

5.          (3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後

6.           は復学する意思を有している場合

7.          (4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

8.

特定技能

 「特定技能」

Q1) 家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか?

A1) 「特定技能1号」では家族の帯同は認められていません。

     「特定技能2号」では家族の帯同が認められます。

 

Q2) 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、妻や子どもの在留資 格「家族滞在」は

     どうなりますか?

A2) 「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものよう

     に、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」

     への変更が認められる場合があります。

 

Q3) 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか?

A3    「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の

      在留資格へ変更することは難しいです。

     「特定技能2号」の場合は永住権取得の条件を満たせる可能性があります。

 

Q4)  在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した 場合、必ず帰国し

      なければならないのですか?

A4) 「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特 定技能雇用契約が満了

     した場合であっても、直ちに帰国しなければならな いわけではなく、再雇用や転職により新

     たに特定技能雇用契約が締結され れば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められること

     になります。な お、転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要が

     あります。

 

Q5)  技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか?

Q5)  技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を 行うものであり、

     技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合 は、技能実習という在留資格の性格

     上、特定技能への在留資格の変更は認 められません。

 

Q6)  特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのです か。失業保険は

      給付されるのですか?

A6)  特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければな らないわけではな

     く、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内 は在留することが可能です。もっと

     も、3か月以上就職先を探すことなく 在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定

     技能」に係る在留活 動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

 

     失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可 能ですが、詳細につ

     いては、所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお 尋ねください。

 

Q7)  特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させても よいのですか。

     従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?

A7)  特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほ か、当該業務に従事

     する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随 的に従事させることができます。

     また、従前の特定産業分野の範囲内で従 事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の

     変更に係る届出を行う 必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変

     更す る場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

Q8)  一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労すること は可能ですか?

A8)  特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますの で、一人の特定技能外

     国人が複数の企業で就労することはできません。

 

Q9)  技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはで きるのですか?

A9)  はい、可能です。

 

在留資格

「在留資格」

 

Q1) 在留資格・在留期間とは何ですか?

(A1) 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留

     できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在

     留資格があります。

     在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のこと

     であり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお、外国人は、許可さ

     れた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。

 

Q2) 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?

     また誰が申請するのですか?

(A2) 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を

     管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人

     は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方出入国在

     留管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必

     要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により

     本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

 

Q3) 地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか?

(A3) 地方出入国在留管理局等の閉庁日は、土日祝日と、12月29日~1月3日(年末年始)で

     す。

 

Q4) 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、○○出張所で申請ができますか?

(A4) あなたの現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で手続を行っていただくことにな

     ります。

 

Q5) 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか?

(A5) おおむね3か月前から申請が可能です。

     なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過し

     たときから申請が可能です。

 

Q6) 在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方出入国在留管理局等が保管するのです

     か?

     申請中パスポートを私が持っていていいのであれば、申請中でも一時的に海外へ行くことは

     できますか?

(A6) 在留期間の更新申請中、地方出入国在留管理局等があなたのパスポートを保管することはあ

     りません。

     在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国す

     ることができます。

     ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国

     した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処

     分を受ける必要があります。

再入国許可

「再入国許可」

 

(Q1)  私は○○(例 : 「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で、一時的に帰国(出国)した

      いのですが、手続を教えてください。

A1)   出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カード(在留カードとみな

     される外国人登録証明書を含む。)を所持していれば、みなし再入国許可により出入国する

     ことが可能ですので、特に事前の手続は不要です(みなし再入国許可について)。

     ただし、出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは、当該期限までに

     再入国する必要がありますので注意してください。みなし再入国許可により出国した方は、

     その有効期間を海外で延長することはできませんので注意が必要です。

 

Q2)     再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか?

A2)     まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。

     次に、再入国許可を受ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数

     次再入国許可があります。数次再入国許可申請を受けていれば、出国のたびに再入国許可を

     取る必要はありません。

     なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方

     は6年間)を最長として決定されます。

 

Q3)  数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

A3)  数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに

     対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

 

Q4)  再入国許可の有効期限はどれくらいですか?

A4)  再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を

     超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場

     合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

 

Q5)  在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みな

      し再入国許可による出国を含む。)は可能ですか?

A5)  在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又

     はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし、申請先の出入国在留管理局から審査手

     続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただ

     くことが望ましいです。

     (1) 再入国許可を受けて出国する場合

       再入国許可期限までに

     (2) みなし再入国により出国する場合

     従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日ま

     でに再入国してください。

     なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入 

     国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経

     過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。

 

Q6)  私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが、一時的に

     外国に旅行してまた日本に戻ってきたいのです。再入国許可を得ることはできますか?

A6)    原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありません。

     また、「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもなりません。

    「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するときには、新規の入国となり、査

     証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。

     日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査証を取得でき

     る場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してくださ

     い。

 

Q7)    海外渡航を考えているのですが、国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、再入

     国許可を受けることはできますか?

A7)    再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していない

        ため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受け

        ることにより再入国許可を受けることができます。

        なお、再入国許可書を渡航先の国・地域への入国に際して有効な渡航文書として認めるか否

        かは、渡航先の国・地域の判断となります。

 

Q8)  海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請を

     することはできますか?

A8)  海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴

     方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で更新申請をしてください。

 

特別永住許可

特別永住者」

 

(A1)特別永住者の制度は、具体的にどのように変わったですか?

Q1)平成平成24(2012)年7月9日から中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴

    い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されした。特別永住者の方に交付され

    ていた外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたこ

    とに鑑み,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしまし

    た。

    特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録

    証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに,記載事項の変更や再交付などの手続は,

    従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。また,再入国許可制度を緩和し,有

    効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は,原則として,出国の日から2年以内に再入国

    する場合には再入国許可は不要になりました(「みなし再入国許可」という。以下同じ)。

    なお,特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象となります。

 

(A2)特別永住者証明書はどこでもらえますか?

Q2)これまでと同様に市区町村で交付されます。

     日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下

    「入管特例法」という)第5条の特別永住許可に伴う場合には,地方入国管理局において交付

    されます。

 

(A3)特別永住者証明書の有効期間はいつまでですか?

Q3)16歳未満の方は16歳の誕生日までです。16歳以上の方については,有効期間の更新申請

    をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後

    の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明

    書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までです。

 

(A4)特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか?

Q4)特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。

    ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には,例えば,保管場所ま

    で同行するなどして,提示することが必要です。

 

(A5)特別永住者については,旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなりましたが,例えば,

    住居地が大阪の者が,所用で東京に来ていた際に警察官から職務質問を受けて,特別永住者証

    明書の提示を求められた場合,当該証明書を自宅に置いてきたため,提示をしたくてもできな

    い状況であっても,罰則の対象となるのですか?

Q5)刑事罰を科すべきか否かについては,まずは捜査機関において判断されることとなります。一

    般的には,特別永住者証明書の提示拒否罪が成立するのは,権限を有する者から提示を求めら

    れたにもかかわらず,提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたり,合理的期間内にあ

    えて提示をしない等,その意思をもって提示を拒んだといえる場合です。この合理的期間は,

    具体的事案における個別の事情に応じて判断されることになりますが,その事情の例として

    は,特別永住者証明書の提示を求められた場所とその保管場所との位置関係,提示の支障の有

    無及びその程度等が考えられます。なお,特別永住者証明書でなくとも,当該特別永住者の身

    分関係等の確認が可能な他の代替的な手段がある場合には,あえて特別永住者証明書の提示を

    求めないことも考えられます。

何かお困りのことがありましたら、何でも遠慮なくご相談ください。きっと解決の

ヒントが見つかるでしょう。不許可になった申請でもご相談してください。

お問い合わせ
S