「技術・人文知識・国際業務」
(Q1)「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく
転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。
(A1) 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を
行ってください。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請を
行ってください。
いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。
(Q2) 提出書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)」とありますが、提出できない場合、どうしたらいいでしょうか。
(A2) 提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)を作成し、提出して
ください。その際、源泉徴収票、給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれ
ば、併せて提出してください。
(Q3) 私は日本で働いており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて在留期限は
3年先なのですが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・
国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。
どのような手続をすればよいのでしょうか。
(A3) 就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
(Q4) 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格
に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は
取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
(A4) 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等)を
もって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行って
いない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」がある
ときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次の
ようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とは
ならない場合があります。
① 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
② 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
③ 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
④ 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
(Q5) 在留期間が1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定
されるのですか?
(A5) 就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・
事業実績等を総合的に判断して決定されます。
(Q6) 雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか?
(A6) 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に
則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には雇用形態、業務内容、
労働時間、労働条件、給与、雇用予定期間など
(Q7) 転職したら就労ビザの変更は必要でしょうか。
(A7) 原則として、転職後の職務内容が、現在持っている在留資格で許可さている活動範囲内で
ある場合は、在留資格の変更などをおこなう必要はありません。代わりに「就労資格証明書
交付申請」がおすすめです。
(Q8) 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」なぜ提出が必要とのことですか?
(A8) 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する理由は、外国人が就労する企業の
経営安定性や事業規模が、在留審査の判断材料になっているためです。法定調書合計表に
は企業が従業員に支払った給与の総額や不動産の使用料などが記載されているので、確認
することにより企業の事業規模がある程度分かります。そのため、外国人の在留資格を
申請の際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の控えを提出が必要です。
企業の事業規模や種類によっては提出が不要な場合もあります。所属機関をその規模に
応じて4種類のカテゴリー(※)に分類しており、その分類の際に必要となるためです。
どのカテゴリーに該当するかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関
の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。
(Q9) 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか?
(A9) 「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及
び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。
(Q10) 自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要に
なりますか?
(A10) 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先
企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を提出してください。
(Q11) 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の
基準に適合しますか?
(A11) 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与
された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校に
あたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。
(Q12) 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記
載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか?
(A12) 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、申請する時に雇用理由や
職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求める場合があります。それであれば良いと
思います。