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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

 自然科学の分野(いわゆる理系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、人文科学
(いわゆる文系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)に属する知識を必要とする業務に従事する
活動、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務とは具体的には、通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務です。 

 

 

・「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

1       自然科学の分野には,理学,工学のほか,農学,医学,歯学及び薬学等が含まれます。

人文科学の分野には,法律学,経済学,社会学のほか,文学,哲学,教育学,心理学,史学,政治学,商学,経営学等が含まれます。 いずれの場合も,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。

2       外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは,単に外国人でるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

3  行おうとする活動が,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。

 

・法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

 (1)    自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当することが必要です。

a 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること(

)業務との関連性について:大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授 研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされており,このような教育機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)。高等専門学校は,一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により,技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関である。専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか,関連性が認められた業務に3年程度従事した者については,その後に従事しようとする業務との関連性については,柔軟に判断します。専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,専門士と称することができること高度専門士と称することができることが必要です。

 

   b 10年以上の実務経験があること

     ・大学等も含まれます。

 

 (2)    外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようと する場合は,次のいずれ  にも該当することが必要です。
注)「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる 外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。

   翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

 

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること、従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが,関連する業務である必要があります。また,大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要です。

 

 (3)    日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは,「一定の役務の急付の対価として与えられる反対給付」 をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除き)は含みません。

その他

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たっては,「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」を踏まえて審査が行われますが, 例えば,以下の点について考慮されます。

 (1)   素行が不良でないこと

   (2)入管法に定める届出等の義務を履行していること 

「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務とは

 

1、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

 

ア 自然科学の分野や人文科学の分野いずれの場合も,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは,単に外国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って,その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

 行おうとする活動が,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる 活動は,活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は「技術・人 文知識・国際業務」に該当するとは認められない,特段の技術又は知識を要 しない業務や,反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人 文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

また,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であって,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱われます。

(注)業務との関連性について

大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断されます。高等専門学校は,大学に準じた判断をしています。専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要されます。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか,関連性が認められた業務に3年程度従事した者については,その後に従事しようとする業務との関連性については,柔軟に判断されます。

 

2、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当することが必要です。

 

ア 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室 内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

 

従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが,関連する業務である必要があります。また,大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験が不要です。

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