日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
<要件>
「日本人の配偶者等」に該当する外国人は、①日本人と結婚した者、②日本人の特別養子、
③日本人の子として出生した者、のいずれかです。
特別養子については、日本の民法817条の2の規定に基づく特別養子しか認められません。
つまり、普通養子や海外の類似制度による養子では該当しません。
日本人の子として出生した者というのは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された
子などが該当します。
<解説>
具体的には以下の通りです。
注1)日本人配偶者
[配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者は離婚したものは含まれません。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、本人の配偶者としての活動を行うものとはいえません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がな限り、同居して生活していることが必要です。
注2)日本人の特別養子の身分を有する者
特別養子縁組は、民法第81条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立するものです。
注3)日本人の子として出生した者の身分を有する者
ア) 日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれますが、養子は含まれません。
イ) 出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合は該当しますが、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
ウ) 本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出したという事実に変りはありません。
エ)「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていないので、外国で出生した者も含まれます。